東京都国立市にある松嶋寿延 行政書士事務所
042-533-6033 (TEL・FAX)
東京都国立市富士見台3-8-13
富士見台ストア内

建設業許可申請等各種許認可手続き

1件の請負代金500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を請け負う場合、建設業の許可が必要です。
軽微な工事だけを請負う場合は、建設業の許可は必要ではありませんが、昨今は、元請け業者が下請け業者に工事を発注するに当たり、建設業許可を取得していることを条件とする元請け業者が増えています。
消費者の目が厳しい昨今、建設業界も社会的信用(法令順守と健全経営)を対外的にアピールしていくことの必要性に迫られているのだと思います。そのためにも建設業の許可を取得することは、社会的信用を獲得する大きなメリットがあると言えます。

建設業許可の取得の条件は、以下の通りです。
  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
  6. 暴力団の構成員でないこと
上記の条件を満たしていれば、建設業の許可を受けることができますが、お客様の中に、特に①②④の条件について「書類が整わない」「条件が整わない」等でお悩みの方が大勢いらっしゃいます。
そのような時でも、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。建設業許可の申請を主力業務としている当事務所のノウハウが、お役に立てるかと存じます。

また、公共工事を請け負う建設業者が、毎年必ず受けなければならない経営事項審査の申請も当事務所にご用命頂ければ幸いです。

その他、産業廃棄物の許可申請、宅地建物取引業免許申請、一般貨物自動車運送事業経営許可申請、飲食店営業許可申請等、各種許認可申請の手続きも当事務所にお任せください。
お問い合せはこちら 042-533-6033(TEL・FAX)

会社・法人設立手続き

会社等、法人設立手続きに関しては、当事務所では株式会社の設立を主力業務としております。
株式会社の設立には、様々な手続きが必要ですが、簡単に説明致しますと下記の二つの手続きに大きく分けられるかと存じます。
  1. 定款作成・認証
  2. 設立登記
[2]の設立登記の代理は司法書士の業務となりますが、そこまでに至る諸々の手続きは行政書士にお任せください。
当事務所では、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款の作成の代理を行えます。電子文書による会社定款の認証には印紙税が不要になります。通常、収入印紙代が4万円必要となりますが、当事務所にお任せ頂ければ、4万円の経費削減につながります。
当事務所では、常にお客様の立場に立って、お客様の最善の利益にかなう業務の遂行を心がけています。会社設立のお手伝いをさせて頂き、末永くお客様の事業の良きパートナーとなれることを願っております。
会社設立後も、様々な士業(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家)とのお付き合いが必要になるかと存じますが、当事務所のネットワークで信頼できる頼もしいビジネスパートナーをご紹介することも出来るかと存じます。
皆様の夢をかなえる会社設立の第一歩を是非とも当事務所にお任せください。

その他、NPO法人や医療法人と言った各種法人設立手続きにつきましてもお気軽にご相談ください。
お問い合せはこちら 042-533-6033(TEL・FAX)

外国人の入国・在留手続き

海外にいる外国人を日本に入国させたい時、在留資格認定証明書の交付申請を地方入国管理局に提出します。
申請の流れは下記のようになります。
  1. 日本にいる代理人が在留資格認定証明書の交付申請
  2. 交付された在留資格認定証明書を日本にいる代理人が外国人に送付
  3. 外国人が在留資格認定証明書を添付して、日本大使館に査証(ビザ)の申請
  4. 査証(ビザ)が添付されたパスポートで日本へ入国
上記の手続きを経て、外国人が日本に入国した後も、在留資格の変更や在留期間の更新が必要な場合も出て来ます。

外国人の入国・在留手続きは出入国管理及び難民認定法(入管法)によって27の在留資格に細分化されています。在留資格によって申請書類も違い、原則、外国人本人が出頭して申請しなければならないため、申請人にとっては大変大きな負担です。
行政書士は、外国人の入国・在留手続きについて、法務大臣から申請取次の承認を受ければ、代理して申請を行うことが出来ます。
当事務所は申請取次行政書士として入管業務の代理を行うことが出来ます。
入管業務に関しては、残念ながら、悪徳ブローカーが存在したり、不法入国者が後を絶たないため、審査が大変厳しいと言われています。だからこそ、入管関係の講習を受講し、法務大臣から申請取次を認められた行政書士が代理して申請する方が、確実性が高いのではないかと自負しております。もちろん、当事務所がご本人並びに代理人にヒアリングを詳細に行った上で代理申請を行います。
外国人の入国・在留手続きに関しましては、是非とも当事務所にお任せください。
お問い合せはこちら 042-533-6033(TEL・FAX)

その他の業務のご案内

行政書士は、相続手続き、内容証明の作成、契約書の作成等、各種法律事務についても書類作成を代理したり、業務に付随した相談業務を行うことが出来ます。
このような法律事務は、普通の人は、生涯でそう何度も経験するものではありません。不慣れな中、一から勉強して、自ら書類を作成する時間と労力(=コスト)を計算した場合、意外と専門家に依頼した方が安く上がるのではないかと思います。

相続手続きについては、行政書士は「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」の作成のお手伝いを行うことが出来ます。遺産分割協議書の作成に至るまでには、遺産の調査、相続人の調査も行わなければなりません。個々のケースによりますが、事案によっては、とても大変な作業となります。お一人で悩まずに、まずは、当事務所にご相談ください。

内容証明の作成につきましても、行政書士はお客様の依頼に基づき、代理で作成することが出来ます。これは、相手があることであり、紛争に発展する可能性があります。行政書士は、法により紛争解決に介入できないため、当事務所では、お客様から詳細にヒアリングを行った上で、内容証明で解決しそうな事案か、それとも他の専門家に任せるべきかをしっかり判断した上で対応させて頂きます。内容証明は高い証拠能力を持ち、相手方に心理的圧力を与えると言う特性を持っています。当事務所では、その特性をどう活用し、お客様の最善の利益を導き出すかを一緒になって考え、サポートさせて頂きます。

金銭の貸借、アパートの賃貸借、商取引・請負等に関する契約書等の作成に関しましても、当事務所にお任せください。ちょっとした約束事でも、正式な契約書として残しておかないと後々のトラブルの元になりがちです。当事務所では、お客様から、しっかりとヒアリングを行った上で、ポイントを押さえ、事案の内容に応じた、適正な契約書の作成に努めております。親しい間柄の約束事ほど、いい加減に扱わず、後々の紛争予防のためにも契約書として書面に残しておくことをお薦め致します。どのような小さな案件でも構いません。「ちょっとした約束事なんだけど、書面に残しておいた方が良いかな?」とお悩みでしたら、まずは当事務所にご相談ください。
お問い合せはこちら 042-533-6033(TEL・FAX)